職員配置基準の誤解
職員配置基準に満たない時間帯もある
介護付有料老人ホームでは、要介護の入居者3名(要支援1の入居者は1名につき0.3名として計算)につき常勤換算して1名以上介護・看護職員を配置することとされています。
1週間のうち勤務する時間数をもとに計算している人数のため、実際に常にこれだけの人数の職員がいるという意味ではありません。また、通常は日中の時間帯により多くの職員を配置しているため、必ずしも夜間にこれだけの人数の職員がいるとも限りません。
住宅型有料老人ホームの場合、職員配置に関する人数の基準はなく、老人ホームにより異なります。なお、介護付・住宅型のいずれについても、東京都の指針により、入居者の状況に応じて夜間の介護や緊急時に対応できる人数の職員を確保することが必要とされています。

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