老人ホームでの医療的ケアについて
老人ホームにおいて、医師の指示下で看護職員が一定の医療行為を行うことは、制度上認められています。
また、2012年4月の「社会福祉士及び介護福祉士法」改正により、一定の研修を受けた介護職員は、医療や看護との連携による安全確保が図られているなど、一定の条件のもとで、たんの吸引や経管栄養(以下「たん吸引等」といいます。)を行うことができることになりました。
老人ホームで医療的ケアを受けることを希望する場合は、老人ホームに看護職員が配置されているか、または「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員が配置されており老人ホームがたん吸引等を行う事業者として行政機関に登録されているかを確認しましょう。
また住宅型有料老人ホームで、看護職員が配置されておらず登録も受けていない老人ホームであっても、外部サービスで訪問看護や訪問介護(登録特定行為事業者に限る)を利用することにより、必要な医療的ケアを受けることができる場合がありますので、ケアマネジャーと相談してみましょう。

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